![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
NPO法人COREでは、障害のある方、ない方、誰もが生きていくうえで重要な権利を侵されることなく人間らしく生きていけるよう、福祉制度や日常生活などにあるさまざまな問題点を行政との対話により解消していこうと考え、いのくらの社会福祉部会に加入しています。 ■2008年6月28日(土) 県民のいのちとくらしを守る共同行動委員会・社会福祉総合分科会 交通バリアフリー当事者ホンネトーク 「毎日ハンドルを握る職員は、障害当事者をどう見ているのだろう?」。これまで、交通事業者と障害者団体との話し合いはありましたが、「車掌や運転士の声は、事業者を通してしか聞くことができませんでした。障害当事者などの利用者と、県民のいのちとくらしを守る共同行動委員会に加盟している、現場で働く交通労働者の直接対話によって、バリアフリーのネックとなっている課題を洗い出し、解決の糸口を探る目的で話し合いが行われました。また、交通バリアフリー問題に詳しいDPI日本会議の今福さんも助言者として参加されました。参加:県内障害者団体、県私鉄労働組合、都市交、国労横浜等 プログラム 1 幹事あいさつ 社会福祉部会幹事 叶政勝さん(View-Net神奈川) 2 司会あいさつ 交通部会幹事 本間秀明さん(交運労協) 3 労働組合参加者あいさつ 4 助言者 今福義明さんあいさつ(DPI 交通バリアフリー担当) 5 司会 進め方の説明 6 「最近のバリアフリー状況について」 今福義明さん 10分 7 相鉄交渉の報告 ビューネット 5分 8 障害者からの事前要望についての、労働者側の考え方の説明 質疑 9 (4時質疑終了)組合側のまとめや感想。 10 障害者側のまとめや感想 ビューネットほか。 11 今福義明さんの感想 5分 12 両幹事のおわりのあいさつ 事前にバス・電車・タクシーに関する障害当事者の意見を事前に集約したものをもとに、話し合いは進められました。
昨年同イベントが行われた際、障害当事者からホームドアに番号を振ってもらうと便利だという意見に対し、市営地下鉄のホームドアに番号が振られるようになったという経緯がある。今回は残念なことに、具体的な提案は少なかったが、継続していくことに意味を感じている。現場で働く運転手に直接伝えられる機会があるからこそ、改善されることもあり、現場で働く当事者、障害当事者、共に”当事者”が話し合う機会を持つことで少しずつトラブル現場の問題解決に繋がる。このような機会に積極的に参加し、声をあげていきたいと思う。 最後に、ホームドアが出来たこと等で、現在駅員の削減が進められているが、駅員を減らすのであれば、車いすでも自分で乗降できるよう、どの鉄道もホームと電車をフラットにすべきだという意見があった。確かに、介助を必要な者にとっては深刻な問題であり、先々ホームと電車をフラットにすることを訴えていかなければ、私たち移動制約者の行動範囲が更に狭まってしまうのではないか?
2007年度、神奈川県・横浜市提案と要求の概要 2007年度、NPO法人COREでは県民のいのちとくらしを守る共同行動委員会社会福祉部会(以下いのくら)を通し、神奈川県・横浜市に以下の提案と要求を出しました。今回の提案・要求について、知事からは「考え方」が示され、知事退席後の追加説明も含め、知事回答が検討され、年度末に文書回答が出される予定です。◆神奈川県、提案と要求分 @ALSや筋ジストロフィーなどに対し、介助者による痰吸引が平成17年3月の通知により認め られたが、それをするためには医師などの医療関係者の研修・指導を受けることが条件とさ れています。 しかし、 1.依頼された医師にとって「個人としての活動になるから指導・研修を行うことは厳しいので は」との意見があった。 2.それにかかる費用負担は誰がするのか。 3.医師が厚生労働省の通達自体を知らない。 4.介助者不足のため人の入れ替わりが激しく、そのつどの費用負担や時間の問題から必要に応じた指導・研修を行えないなどの問題(実例)がありました。行政や医療機関、またはその他関係機関への通知・連携はどのようになっているのかをお聞かせください。また、必要であれば行政主導で研修会や説明会を実施してください。 【回答】 痰の吸引を必要とする在宅の障害者やその家族にとって、ホームヘルパーが一定の条件を満たした上で痰の吸引を実施することについて期待されていることと考えています。しかし、痰の吸引がホームヘルパーの業務となっていないことや、障害者の主治医等からの指導を受けるのに日数を要することなどから、実施する事業者が少ないという現状があります。家族以外の者による痰の吸引についての教育等は、医師及び看護職員が行うこととされており、障害福祉施策においては、サービス利用者に対する安全第一を考慮していただいた上で、医療行為については、関係機関の指示等に従うものであります。 A 前年度、入院中のヘルパー利用を認めるよう要望させて頂いたところ、県側から国に要望しているとの回答をいただきました。その要望の経過と結果を教えてください。また、入院中のヘルパー利用は重度障害者にとって身体に係わる問題として重要なことと認識し、国に対して再度要望してください。 【回答】 昨年度の話し合いに際し、貴団体から、「国においても入院時のホームヘルプ支給について検討している」という発言がありましたので、国に対して、その検討状況を確認するとともに、検討を進めるよう依頼したところ、国からは、「平成15年度に開催された障害者(児)の地域生活支援の在り方に関する検討会において、従前の取り扱いどおり、入院時については認められないものとして結論が出ており、今のところ再度検討する予定はなく、都道府県を含めて、この件について大きな要望は出ていない。」との回答を得ています。 B 支援費制度から障害者自立支援法の移行に沿ってサービスの利用状況がどのように推移 しているかを市町村単位で公表してください。 【回答】 介護給付費等の支給決定は市町村が行うものであり、サービスの利用状況は、市町村から公表するものであると考えています。 ◆横浜市、提案と要求分 @ 介護給付や移動支援事業などの利用において、通所、通学、通勤、入院時、診療時など、障害者の生活や健康の維持に欠かせない場面での利用を認めること。 【回答】 介護給付は、国がサービス内容を決めているため、横浜市が独自にサービスを設定することは困難です。移動支援事業は市町村が実施する地域生活支援事業に位置づけられており、本市のガイドボランティア事業においては通院の利用が可能です。また、平成19年4月から、一定要件を満たす場合に通所・通学の利用ができるようになりました。 A グループホーム内での世話人やヘルパーの利用方法を実態に即した予算組みなどを念頭 におき、柔軟な制度にすること。 【回答】 平成18年10月からグループホーム、ケアホームでは、世話人のほかにヘルパーに代わって生活支援員が配置され、身体介護やその他必要な支援を行うことになりました。また、平成19年4月からは、一部ヘルパーの利用が可能となっています。昨年の法改正により、グループホーム、ケアホームの人員配置基準の見直しとともにサービスに係る給付費も見直され、障害の程度に合わせた給付費が算定されています。本市においては、国の給付費のほか、運営費の助成を行うなど、支援体制の確保及びグループホーム、ケアホームの円滑な運営を図っています。参考(ヘルパー利用が可能となる対象者) 障害程度区分4以上かつ行動援護または重度訪問介護対象者はホームヘルパー導入可能。但し、報酬単価は区分2となる。 B 旅行など、「居宅」以外でヘルパー利用ができる制度を全国に先駆けてつくること。 また、地域生活支援事業内の事業として、そのような地域色を出した制度はつくれないのか を検討して、その結果を報告すること。 【回答】 地域生活支援事業として、横浜市ではガイドボランティア事業を実施していますが、居宅以外においてヘルパーを利用できるようにすることは、現在のところ考えていません。 C障害者の円滑な移動の確立など ・みなとみらい線の「ラクープ」は、故障が多く稼働率が低い。横浜高速鉄道への第1出資者である横浜市として、導入の経緯を説明し、費用対効果を説明すること。 【回答】 みなとみらい線の「ラクープ」は、故障が多く稼働率が低いとのご指摘ですが、みなとみらい線を整備し運営している横浜高速鉄道株式会社の話では、「ラクープ」は車いすスペースのある2号車、7号車前のプラットホームに設置し、常に稼動できるよう保守点検を行い、車椅子のお客様に通常ご利用いただいているとのことでした。ただし、車いすのお客様が他の車両に乗車を希望される場合は、スロープ板を携行して対応しており、「ラクープ」を使用しないケースもあるとのことでした。 また、「ラクープ」導入の経緯については、みなとみらい線の整備にあたり、車椅子対応の券売機、昇降設備等の音声案内、多機能トイレなどとともに、バリアフリーへの積極的な取組の一環として、導入したとのことでした。 今後とも市民の交通機関として「みなとみらい線」をあたたかく見守っていただければと思います。 ・垂直移動をエレベーターに頼らざるを得ない車いす利用者が乗る際、一般利用者が先に乗り込んでしまい、待ってもなかなか乗れないのが実態です。高齢者やベビーカー利用者も同様なので、ドア付近に、「障害者、高齢者、ベビーカー、妊婦優先」の表示が必要です。 【回答】 市営地下鉄各駅のエレベータは、どなたでもご利用になれますが車椅子利用者や、高齢者等が優先してご乗車出来るようご案内を掲出し、ご協力をいただいています。 ・都営バスが車いすをワンタッチで固定する車両を導入したが、交通局でも簡単に固定ができる装置の導入を図ること。 【回答】 都営バスの車椅子をワンタッチで固定する装置は、平成15年式のノンステップバスを外注依頼で改造したもので、新車からの使用ではありません。東京都交通局では今年度は2両で検証しその結果を踏まえて来年度以降を検討するとのことです。 横浜市交通局としても、後ろ向き固定の方法等検証結果を見定めていきたいと思います。 2006年度 知事提案・要求説明会2006年12月に知事提案・要求説明会が行われました。この会は昨年までに行われていた副知事交渉に代わるものですが、直接知事に団体の意見が届けられる利点があります。今回の提案・要求について、知事からは「考え方」が示され、知事退席後の追加説明も含め、知事回答が検討され、年度末に文書回答が出される予定です。
障害者自立支援法の運用改善について 障害者自立支援法の、定率負担減免が社会福祉法人での事業としてのみ扱われているのは、低所得者の利用者が自ら選べる支援の道を閉ざす結果となることは避けられません。これは、自立支援法の、障害者が制度を活用して地域の中で生活する、という考え方からも非情におかしいことだと思います。低所得者の障害者自らが、支援者、ヘルパーを選択できるように、国が減免制度の何らかの見直しを行うまで、NPO法人、株式会社の利用者にも減免措置が使えるような制度を創設すること。 当日知事への説明 応益負担、特に所得が少ない障害者には非常に大きな負担になっています。同法にはいくつかの基本的な問題があります。基本的には反対の立場です。しかし、施行された以上はこれを利用しなければ生活できない。そこで社会福祉法人減免の、NPO法人や有限会社等への適応の拡大をしていただきたい。国の動きもあるようですが、県は県として減免の範囲拡大をしてほしい。 知事の考え 障害者自立支援法の利用改善については、実は先ほどの代表の方々以外に、関係者の方、県民の方から様々な要望をいただいています。というのは、この自立支援法、国はあまりにも拙速に作りすぎました。実は私達地方自治体ももっと慎重に審議をしてくれと。自立という方向は結構だけど、それが障害を持った皆さんに本当にプラスになる改革にならないと、これはやったこと自体がおかしくなってしまうわけですね。私達は必死に訴えたのですが、国は聞く耳を持ちませんで、どんどん法改正で、この法律の審議の過程も極めて不十分でしたが制定されてしまいました。今、障害を持ったみなさんがこの法律の急激な移行体制の中で苦しんでいるわけです。私どもは今後も、見直し規定もついていますので、自立支援法が本当の意味で障害者のみなさんの福祉向上に役立つ仕組みになるように国に要望続けて、みなさんからいただいたご意見も合わせて今後国と交渉していきたい。 知事退出後、部局との質疑 障害者自立支援法の県知事の考え方に同感です。今後国に働きかけるということですが、同時に県もできることはやっていただきたい。この問題に関しては「いのくら」で要望したことと同じことをみんな言っています。社会福祉法人優遇をNPOや会社にも広げていく、国もそういう方向なのかと思うのですが、その場合ぜひ当事者と相談しながら改善をお願いしたい。(REAVA) |
|||||||||||||
| Copyright(C)2007 NPO CORE All rights reserved | |||||||||||||